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賞与(ボーナス)手取り計算シミュレーター

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賞与の額面金額と前月の給与額面を入力すると、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づいて、 社会保険料と所得税を差し引いた手取り額を試算します。

万円
万円
くわしい条件(配偶者・扶養・年齢・都道府県)
手取り(賞与)
手取り率
適用された税率

計算の内訳

賞与の所得税はどう決まる?

給与と違い、賞与の所得税は累進税率表を直接使わず、2段階で計算されます。

  1. ① まず賞与自体の社会保険料を差し引く:健康保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険。 料率は給与と同じ(厚生年金は1回150万円、健康保険と子ども・子育て支援金は年度累計573万円の上限あり)。
  2. ② 前月給与と扶養人数で「暫定税率」を決める:前月の給与 (その月の社会保険料控除後)と扶養親族等の数で、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」 から税率(%)を求め、①の後の金額に掛けて源泉徴収税額を計算します。

この税率はあくまで暫定的なもので、年末調整で年間(給与+賞与)の正しい所得をもとに再計算され、 多く引かれていた分は還付・不足分は追加徴収されます。

なぜ賞与は引かれすぎに見える?

「賞与は税金に持っていかれる」と感じる人が多いですが、年間で見れば損はしていません。理由は3つです。

  1. 社会保険料は普通に引かれる:料率は給与と同じなので、金額が大きい分、天引き額も目立ちます。
  2. 所得税は暫定税率で源泉徴収される:前月給与を基準にした概算の税率であり、あなたの実際の年間の限界税率と必ずしも一致しません。
  3. 給与所得控除などの各種控除が反映されていない:給与の所得税は給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除を引いてから税率を掛けますが、賞与の暫定税率はそれらを考慮せず表を引くだけです。年末調整で初めて正しく反映されます。

住民税が引かれないのは正常?

正常です。住民税は前年の所得をもとに計算され、「特別徴収」として毎月の給与から12等分で天引きされます。 賞与からは引かれません。賞与明細に社会保険料と所得税しか載っていないのは、天引きし忘れではなく制度上の仕組みです。

よくある質問

賞与は給与より税金が重いのですか?

年間で見ればそうではありません。賞与の所得税は「前月給与+扶養人数」から国税庁の算出率表で暫定的な税率を求めて源泉徴収する仕組みで、年末調整で年間の正しい税額に精算され、多く引かれていた分は還付されます。税率が特別に重いわけではなく、天引きの仕組みが給与とは違うだけです。

なぜ税率を決めるのに「前月の給与」を使うのですか?

「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は、前月の給与(その月の社会保険料控除後)と扶養親族等の数から、賞与に掛けるべき税率(%)を求める仕組みです。前月給与がおおよその所得水準を表すため、それを基準に暫定税率を決めています。

賞与から住民税が引かれないのはなぜですか?

住民税は前年の所得をもとに計算され、「特別徴収」として毎月の給与から12等分で天引きされます。賞与からは引かれません。賞与明細に社会保険料と所得税しか載っていないのは正常です。

このシミュレーターはどんな場合でも使えますか?

主たる給与(扶養控除等申告書を提出している)の一般的な会社員を想定しています。入社直後で前月給与がない場合や、賞与額が前月給与(社会保険料控除後)の10倍を超える場合は、国税庁の規定により月額表を使う別の方法が適用されるため、その旨の注意表示が出ます。その場合は給与明細や税理士の計算を優先してください。

本シミュレーターは一般的な情報整理であり、税務・法律上の助言ではありません。 主たる給与(扶養控除等申告書を提出済み)の一般的な会社員を想定した概算です。 今年度(4月〜翌3月)でこれが唯一の賞与という前提で計算しており (健康保険の573万円上限は年度累計のため、複数回の賞与を通算する機能はありません)、 前月給与の社会保険料も簡易計算です。入社直後で前月給与がない場合や、賞与が前月給与に対して 著しく高い場合は、国税庁の規定により月額表を使う別の方法が適用されるため注意表示が出ます。 健康保険料率は令和8年度(2026)の数値で、毎年3月に改定されます。正確な金額は給与明細・ 源泉徴収票、または税理士にご確認ください。