外国人の脱退一時金 計算
国民年金・厚生年金にそれぞれ何か月加入していたか、平均標準報酬額、国籍を入れると、 口座に振り込まれる額(20.42%の源泉徴収を引いたあと)と、 退職所得の選択課税で戻ってくる見込み額を計算します。
20.42%の源泉徴収を取り戻した場合
厚生年金分の脱退一時金は退職所得とみなされ、支払い時に20.42%が源泉徴収されます。出国後に納税管理人を通じて退職所得の選択課税の申告をすると、居住者と同じ計算で出した税額との差額が還付されます。申告書を出せるのは、支給を受けた年の翌年1月1日以後です。
同じ年にほかの退職手当等を受け取った場合、退職所得控除はその年の退職手当等の合計に対して使われるため、この計算機では戻る額を出せません。出国後に納税管理人を通じて退職所得の選択課税の申告をすると、合計に対する税額との差額が還付されます。
計算の内訳
脱退一時金とは
脱退一時金は、日本で年金に加入していた外国人が、日本を出るときに一部を一時金として受け取れる制度です。 老齢年金がもらえるだけの年数(10年)に届かない外国人のための仕組みで、日本国籍を持つ人は対象になりません。 受け取ると、請求より前に加入していたすべての期間が年金加入記録から消えます。将来また日本で働いて年金に加入し直しても、 この期間は戻ってきません。
もらえる条件
次のすべてに当てはまる人が対象です。
- 日本国籍を持っていない
- 障害基礎年金・障害厚生年金(障害手当金を含む)を受ける権利を持ったことがない
- 日本国内に住所を持っていない(出国済み、または出国予定)
- 国民年金と厚生年金保険の被保険者期間などを合算して10年(120か月)に達していない
- 最後に被保険者資格を失った日(または日本に住所がなくなった日)から2年以内
そのうえで、国民年金分は保険料納付済期間等が6か月以上、厚生年金分は被保険者期間が 6か月以上あるかどうかを、それぞれ別々に判定します。国民年金4か月+厚生年金4か月のように、 合算して6か月に届かせることはできません。
いくらもらえるのか
国民年金分は「最後に保険料を納めた月が属する年度の保険料額 × 1/2 × 支給額計算に用いる数」、 厚生年金分は「被保険者であった期間の平均標準報酬額 × 支給率」で決まります。どちらも、保険料を納めた月数を 6か月ごとの区分(最大60か月)に当てはめて、下の表の額を参照します。
| 加入期間 | 国民年金(令和8年度) | 支給率 |
|---|---|---|
| 6月以上12月未満 | 53,760円 | 0.5 |
| 12月以上18月未満 | 107,520円 | 1.1 |
| 18月以上24月未満 | 161,280円 | 1.6 |
| 24月以上30月未満 | 215,040円 | 2.2 |
| 30月以上36月未満 | 268,800円 | 2.7 |
| 36月以上42月未満 | 322,560円 | 3.3 |
| 42月以上48月未満 | 376,320円 | 3.8 |
| 48月以上54月未満 | 430,080円 | 4.4 |
| 54月以上60月未満 | 483,840円 | 4.9 |
| 60月以上 | 537,600円 | 5.5 |
国民年金の額は令和8年度(2026年4月〜2027年3月に最後の保険料を納めた人)のもの。厚生年金の額は 平均標準報酬額 × 支給率で計算します。
20.42%の源泉徴収と「退職所得の選択課税」
厚生年金の脱退一時金は、居住者だった期間の勤務に基づいて支払われる退職手当等とみなされ、国内源泉所得にあたるため、 支払い時に20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。源泉徴収されるのは厚生年金分だけで、 国民年金分にはかかりません。実際の課税は年金事務所・税務署の判断によります。 この源泉徴収は、非居住者が選べる「退職所得の選択課税」を使うと、居住者として計算した場合の税額との差額を 還付として取り戻せます(所得控除は適用されません)。日本に住所がない人に代わって手続きをする納税管理人が必要で、 申告書は支給を受けた年の翌年1月1日以後(総額が確定した日がそれより早ければその日以後)に、 納税地を所轄する税務署へ提出します。詳しい記載例は 国税庁の記載例(PDF)で確認できます。
請求の手続き
請求書は日本語を含む14言語で書かれています。必要事項を記入し、郵送またはオンラインで提出します。 提出できるのは出国したあとです。必要な書類の一覧は 日本年金機構のページで確認してください。請求書の受け付けから支給までは、およそ4か月かかります。
よくある質問
脱退一時金は誰がもらえますか。
日本国籍を持たない人で、障害基礎年金・障害厚生年金(障害手当金を含む)を受ける権利を持ったことがなく、日本国内に住所がなく、国民年金・厚生年金の被保険者期間などを合算して10年(120か月)に達しておらず、資格を失った日(または日本の住所がなくなった日)から2年以内の人が対象です。
国民年金と厚生年金、両方に入っていた期間は合算されますか。
されません。国民年金分と厚生年金分は別々に、それぞれ6か月以上あるかどうかを判定します。たとえば国民年金の納付済期間が4か月、厚生年金の被保険者期間が4か月の場合、合計すれば8か月になりますが、この二つは合算されないため、どちらの分も請求できません。
いつまでに請求すればいいですか。
最後に被保険者資格を喪失した日から2年以内です。資格喪失日にまだ日本国内に住所があった場合は、その後はじめて日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内になります。
20.42%はどうすれば戻ってきますか。
厚生年金分の源泉徴収は、「退職所得の選択課税」という制度を使うと、居住者として計算した場合の税額との差額が還付されます。日本に住所がないため、出国前に納税管理人を指定しておく必要があります。申告書は、支給を受けた年の翌年1月1日以後(それより前に総額が確定していればその日以後)に、納税地を所轄する税務署へ提出します。
脱退一時金を受け取ると、日本の年金加入期間はどうなりますか。
請求より前のすべての期間が、年金加入期間ではなくなります。上限の60か月を超えて加入していた場合でも、支給額は60か月分で計算されたうえで、それ以前のすべての期間が加入期間から消えます。複数回日本に在留する予定がある人は、出国のたびに請求するかどうかを考える必要があります。
母国の年金と通算できますか。
日本と社会保障協定を結んでいて、かつ年金加入期間の通算がある国であれば、通算できる可能性があります。ただし英国・韓国・中国・イタリアとの協定は保険料の二重負担防止のみで、期間の通算はありません。協定そのものがない国・地域も多数あります。
この試算は概算です。実際の受給資格・金額は日本年金機構が、税額は税務署が個別に判断します。対象は国民年金と厚生年金保険のみで、 共済組合等の期間は含みません。