個人事業主・フリーランス手取り計算シミュレーター
年間の収入と必要経費を入力すると、国民健康保険・国民年金・所得税・住民税を引いた手取りを試算します。 会社員と違い社会保険料は全額自己負担、税金も源泉徴収されない点を反映しています。
くわしい条件(配偶者・扶養・年齢)
計算の内訳
会社員との違い
- 給与所得控除がない:会社員は一律の給与所得控除を引きますが、個人事業主は収入から実際の必要経費を引いた「事業所得」が課税ベースです。
- 社会保険料が全額自己負担:会社員の健康保険・厚生年金は会社が半分負担しますが、国民健康保険・国民年金には会社負担がありません。
- 源泉徴収がなく確定申告が必要:会社員は毎月の給与から税金が天引きされますが、個人事業主は翌年2月中旬〜3月中旬の確定申告でまとめて所得税を納め、住民税は申告後に届く納付書で分割納付します。
青色申告特別控除とは
- 65万円:複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付+e-Taxでの申告(または優良な電子帳簿保存)。
- 55万円:複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付(e-Taxなし)。
- 10万円:簡易な単式簿記。
- 0円:白色申告(青色申告の事前申請・記帳をしていない場合)。
国民健康保険が複数の項目に分かれているのはなぜ?
国民健康保険料は医療分(一般の医療給付)、後期高齢者支援金分 (後期高齢者医療制度への支援)、介護納付金分(40〜64歳のみ)、 そして令和8年度から新設された子ども・子育て支援金分の4つで構成され、 それぞれに所得割(比例)・均等割(定額)・賦課限度額(上限)があります。 国民健康保険だけを単体で試算したい場合(離職中など自営業以外のケース)は 国民健康保険料シミュレーターをご利用ください。
よくある質問
会社員と個人事業主で手取り計算の何が違いますか?
会社員は健康保険・厚生年金を会社が半分負担し、税金も会社が源泉徴収してくれます。個人事業主は国民健康保険・国民年金を全額自己負担し、源泉徴収もないため、翌年の確定申告でまとめて所得税・住民税を納めます。
青色申告特別控除はどれを選べばいいですか?
簡易な記帳(単式簿記)なら10万円、複式簿記で貸借対照表・損益計算書を添付して期限内申告すれば55万円、それに加えてe-Taxで申告するか優良な電子帳簿の要件を満たせば65万円です。青色申告の事前申請や記帳をしていない白色申告は0円になります。
利益がそれほど多くないのに、国保と国民年金が高く感じるのはなぜですか?
国民年金は所得にかかわらず定額、国民健康保険も「所得割(比例)+均等割(定額)」で構成されており、均等割部分は利益がほぼゼロでも発生します。開業直後や小規模な副業では、この固定負担が重く感じられるのが実情です。
この試算の国民健康保険額は正確ですか?
国民健康保険は市区町村ごとに保険料率が異なる地方税で、全国一律ではありません。本シミュレーターは東京都が公表する「都道府県標準保険料率」を参考値として使用しており、実際にお住まいの市区町村の金額とは異なる場合があります(東京23区の間でも差があります)。正確な金額はお住まいの自治体の保険料率をご確認ください。
本シミュレーターは一般的な情報整理であり、税務・法律上の助言ではありません。 本人一人分のみの概算で、配偶者・扶養家族が別途国民健康保険・国民年金に 加入する場合の保険料は含みません。国民健康保険は東京都標準保険料率(令和8年度) を参考値として使用しており、実際の金額はお住まいの市区町村により異なります。 個人事業税(業種により利益290万円超の部分に3〜5%)、 国民健康保険の軽減制度(7割/5割/2割減額)、 青色申告の赤字繰越控除は試算に含まれていません。 正確な金額は確定申告書、お住まいの市区町村の保険料率、または税理士にご確認ください。